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車庫証明に必要な書類


必要書類を用意しましょう
車庫証明の申請書は各書類名をクリックして表示したうえでプリントアウトできます。記載例もあわせてご参照ください。書類を書き間違えた場合、訂正印(保管場所使用承諾証明書は承諾をした方のもの)を押して訂正します。修正液によることはできませんのでご注意。
車庫証明に必要な書類

申請書や書き方見本を表示させる場合

PDFファイルを表示できる環境にない方はこちらからアドビリーダー(アドビ社が無償提供するソフトウェア)をダウンロードする必要があります。


1.自動車保管場所証明申請書・標章交付申請書 各2通(正本・副本)  
 車検証の記載を参照しながら、必要事項を記入します。警察署で直接用紙を取り寄せれば4枚複写式となっているので1枚ずつ記入する手間が省けます。 4通とも押印を忘れないようにしましょう。
*「使用の本拠の位置」は住民票または免許証の記載にしたがいます。

2.保管場所の所在図・配置図 1通  
 「所在図」は地図のコピーで代用できます。自宅と車庫が離れている場合、略図に双方を結ぶ線を引き直線距離を記入します。「配置図」は、敷地内における車庫の位置を示して車庫の寸法(長さ・幅)と接する道路の幅員を記入します。入口から離れている場合は入口の幅も記入します。

3.使用権原を疎明する書面(下記のいずれか) 1通
 ・自分の土地を車庫とする場合→自認書
 申請者自身が所有する土地を車庫とする場合、単独で所有する土地であれば、自認書に記入・押印します。他人と共有する土地であれば、申請者の自認書と共有者の保管場所使用承諾証明書の双方が必要です。

 ・他人所有の土地を車庫とする場合→使用承諾書または契約書の写し
 ・他人と共同で使用する土地を車庫とする場合→共同使用者全員の使用承諾書
 車庫を借りている場合、有料・無料を問わず土地所有者の承諾書を記入・押印してもらいます。親の土地を利用する場合でも同様です。(賃貸借契約書の添付で代用できる場合があります)

4.その他
別荘など、申請者が車庫を置く地域に住民票を置いていない場合、申請する地域での直近の公共料金(電気・水道など)の領収書をいずれか1枚提示します。

自ら車庫証明の申請をする場合、訂正用として印鑑を、念のため車検証コピーも持参しましょう。

書類記載例見本


車庫証明にかかる手数料(警察署支払分) 車庫証明にかかる手数料(警察署へ支払う分)

車庫証明申請書を提出する際、窓口で購入した静岡県収入印紙により徴収されます。

・申請時→保管場所証明手数料 2.200円
・受領時→保管場所標章交付手数料 500円




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