軽自動車の車庫証明
普通車の車庫証明「申請」手続きと基本的には同様の手続きとなりますが、正確には軽自動車の場合は「申請」ではなく行政手続上「届出」となっており、普通車より若干簡略化されています。
軽自動車の車庫「届出」が必要な地域=人口10万人以上の都市 (静岡県では静岡市、浜松市、沼津市、富士市、三島市、富士宮市、焼津市、藤枝市が該当)
上記市内でも合併前の地域では対象外となることがあります。事前に管轄警察署へご確認ください。
車庫(保管場所)の要件
・自動車保有者の住所地(自宅等)と車庫の間の距離が2km以内であること
・道路からの出入りに支障がなく、自動車全体を収容可能な広さがあること
・自動車の保有者が保管場所についての使用する権限を有すること
軽自動車の車庫証明手続き
- 1.まずは上記の車庫の要件を確認
車庫として認められるための条件であり、これを満たしていないと申請できません。必ず確認しておきましょう。
- 2.必要書類を用意します
下記の必要書類を用意して記入します。押印の必要な箇所もチェックしましょう。
- 3.管轄警察署「車庫証明窓口」に提出
用意した書類を持参して、車庫の場所を管轄する警察署に行きます。
受付時間 午前8:30〜12:00、13:00分〜17:00
(土、日、祝日と12/29〜1/3を除く。)
- 4.書類に不備がなければ受理
ここで保管場所標章を受け取れる場合と、後日取りに行く場合があります。交付予定日まで5日程度かかりますのであらかじめ日にちを確認しておきます。受領証の紛失には注意しましょう。
- 5.車庫証明の受け取り
警察の方で保管場所を確認し、問題がなければ、指定された日以降に受け取りが可能になります。
・保管場所の所在図・配置図 1通
・保管場所の使用権原書(下記のいずれか) 1通
・標章交付手数料 500円
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、必要に応じ別途書面の提出を求められることがあります。
必要書類
- 自動車保管場所届出書(新規・変更) 1通
- 自動車保管場所標章交付申請書 2通(正本・副本) ※複写式
- 保管場所の所在図・配置図 1通
- 保管場所の使用権原書(下記のいずれか) 1通
自分の車庫の場合→自認書
他人が所有する車庫の場合→使用承諾書または契約書の写し
共同使用する車庫の場合→使用者全員の使用承諾書
- 標章交付手数料 500円
*申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置を証明する資料を添付。また、必要に応じ別途書面の提出を求められることがあります。